2019-06-26 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第19号
次に、二ページの九一号外三十一件は、攻撃型兵器購入などの軍備増強計画の中止、軍事費の削減を求めるものです。 次に、三ページの三七五号から四ページの二九七七号までの四種類十八件は、戦争法である安保法制の廃止、適用・運用の中止を求めるものです。
次に、二ページの九一号外三十一件は、攻撃型兵器購入などの軍備増強計画の中止、軍事費の削減を求めるものです。 次に、三ページの三七五号から四ページの二九七七号までの四種類十八件は、戦争法である安保法制の廃止、適用・運用の中止を求めるものです。
○安倍内閣総理大臣 政府としては、憲法上保有が許されない、それは性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる攻撃型兵器の例として、いわゆる攻撃型空母を挙げてきたところであります。
総理、これらは、これまで政府がいかなる場合でも保有は憲法上許されないとしてきた攻撃型兵器、すなわち攻撃的な脅威を与えるような兵器そのものではありませんか。 F35を百四十七機体制にする、二兆円を超える兵器購入計画が進められようとしています。対日貿易赤字の削減のためとして、米国製の兵器購入を繰り返し迫ってきたトランプ大統領の求めに応じたものにほかなりません。
○岩屋国務大臣 従来から政府としては、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のために用いられるいわゆる攻撃型兵器を保有することは、これは自衛のための必要最小限度を超えるというふうに言っておりまして、例えば攻撃型空母を保有することは許されないと累次答弁をしてきておりますが、この際の攻撃型空母というのは、この答弁は、最初、昭和六十三年当時の答弁ですけれども、例えば極めて大きな破壊力を有する爆弾を積めるなど大
次に、五ページの三〇九号外二十件は、攻撃型兵器購入など軍備増強計画の中止、削減を求めるものです。 同じく五ページの五三二号外二件は、自衛官の老朽化した官舎などの修理、建て替え、自衛官の住宅を基地の近くに造ることなどを求めるものでございます。
専守防衛、必要最小限の戦力、攻撃型兵器の不保持、海外派兵の禁止など、現行の憲法の下に防衛の原則ができております。しかしながら、この九条に自衛隊を明記することにより、現在の憲法の下にあるこの防衛の原則が変わってしまうのではないか、また、自衛隊の活動範囲も広がってしまうのではないかという懸念をお聞きしますが、その点は、安倍総理、いかがでしょうか。
防衛力整備につきましては、政府は従来、性能上専ら相手国の国土の壊滅的な破壊のためのみに用いられるいわゆる攻撃型兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるために、いかなる場合も許されないという解釈を持っております。この解釈も変更しないということでよろしいでしょうか。
次に、八ページの五八九号外五十三件は、辺野古新基地建設の中止と、オスプレイ、イージス艦を始め、攻撃型兵器の購入など、軍備増強計画の中止、大幅削減を求めるもの。 次に、一二八四号と九ページの一二八五号の二件は、オスプレイを佐賀空港に配備しないこと、佐賀空港を軍事基地化しないことを求めるもの。 最後に、二〇九八号外十三件は、女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求めるものでございます。
政府としては、従来から、性能上専ら相手国の国土の壊滅的な破壊のためのみに用いられるいわゆる攻撃型兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるために、いかなる場合も許されないと考えてきております。
例えば、今議論がありました、全世界の国民が平和に生存する権利を有し、それを実現すると、日本は実現していくんだということ、そしてまた、今まで議論がございました、例えば攻撃型兵器を日本は持っていない、専守防衛であるということ、そういうことがほとんどこのアジアの国々の方に知られていないのが私は現状だと思います、いろんな国を回って。
そして、今回、防衛庁の省昇格によって、これまでの防衛政策の基本である専守防衛、自衛のための必要最小限の防衛力、防衛費のGNP一%枠、非核三原則、海外派兵の禁止、攻撃型兵器の保有禁止、シビリアンコントロール、そして集団的自衛権の禁止などの変更が行われることが懸念されますが、いかがでしょうか。防衛庁長官に防衛政策の基本の変更はあり得ないと明確にしていただきたいと思います。
割といい大学なんですけれども、そこの教授もほとんどが日本が専守防衛であり攻撃型兵器を持たないということは知らないんですよ。表面的なデータは知っている、イージス艦持っているよねとかいろいろなこと言うんですよ。ですから、もっとやっぱりトータルにとらえた見方をしていただきたいと思います、東アジア全体を見てどうかということ。これはお願いです。
この場合、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国の壊滅的破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃型兵器を自衛隊が保有することは、これにより我が国の保持する実力が直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることになるから、いかなる場合にも許されない。
○政府特別補佐人(津野修君) 超えるとは解されない反面、無制限に許されるというわけではなく、それにより我が国の保持する実力の全体が自衛のための必要最小限度を超えることとなる場合には許されないということでございまして、これによりまして、要するに、性能上専ら相手国の壊滅的破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃型兵器を自衛隊が保有することは、これによりまして我が国の保持する実力が直ちに自衛のための必要最小限度
その中で、こっちから何も攻撃型兵器を持って戦争に行くわけじゃありませんけれども、図らずも向こうから攻撃をしかけられた場合は、他の国々と同様に、いわゆる専守防衛的な見地から武力を行使することは何ら憲法違反ではないのではないかと、こんなことを申し上げたわけであります。
しかも、攻撃型兵器増強に伴う自衛官の大幅増員、南西航空混成団の新設、防衛医大の新設や、予備自衛官の増員、さらには産軍複合体制と在日米軍基地の整理、統合による強化等、日米安保体制と連動して軍事国家へのレールが敷設される意図が明らかであるといっても過言ではありません。 わが党は、アジアの平和に逆行するのみならず、国民福祉充実を妨げる軍事力増強予算は断じて認めることはできないのであります。